消費者金融は、お金を借りるのに時間もかかりませんし、免許証や保険証など借りる人の住所や仕事がわかれば、すぐにお金を貸してくれます。担保も必要ありません。しかし、近年ではその手軽さがゆえに、お金を借りすぎる人が増えていますが、高金利であることなどをきちんと理解して借りている人は少ないと思われます。
消費者金融の金利に関する取り決めは、二つの法律に盛り込まれています。ひとつつが利息制限法で、貸金業の上限金利を、元本100万円以上は年率15%、10万円以上100万円未満は18%、10万円未満は20%に設定し、それを超える金利は無効になります。ただ、元来、個人間のお金の貸し借りについて定めた法律なため、守らなくても罰則はありません。
もうひとつが出資法で、上限金利は29.2%と設定されています。この法律は、ヤミ金融の取り締まりを目的に制定されたため、上限金利を超えた融資を行えば、処罰の対象となります。二つの法律があるため、元本100万円以上の場合、上限金利は利息制限法では15%、出資法では29.2%となります。
この二つの金利の間がグレーゾーン金利と呼ばれています。このあいまいなグレーゾーン金利が、貸金業界を潤してきたといわれています。ところが、最近になって、グレーゾーン金利を実質的に認めない最高裁の判断が続いたり、借り手側が裁判で貸金業者から利息制限法を超える利息を取り返すケースも増えています。